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【重要】資格・免許取得を目指す入学生(受験生)の皆さんへ

 児童の権利と心身の安全を守るため、看護・教育・保育現場での性暴力等を防止することを目的とした「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」が令和8年12月25日から施行されます。

 法律施行後は、学生が行う実習等において、実習先が学生の特定性犯罪前科の有無を確認する場合があります。犯罪事実確認の結果、特定性犯罪前科が確認された場合、児童等と接する実習は行うことはできません。

 その結果、教員免許状や保育士資格の取得が不可能となるだけでなく、看護学科、教育学科では卒業要件を満たすこともできなくなります。

 つきましては、入学生(受験生)の皆様には入学前(出願前)から法律の趣旨をご理解いただきますようお願いいたします。

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